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土壌入換え
土壌入換えとは、土壌汚染対策法の「指定区域内での土壌汚染の除去など」のひとつで、「指定区域外土壌入換え」と「指定区域内土壌入換え」のふたつの方法がある。土壌汚染対策法の「土壌汚染の除去など」には、「立ち入り禁止」の指定や「盛土」などの方法と、土壌入換えの方法がある。土壌入換えには、地表から50cm以上の汚染土壌の掘削作業を行い、砂利その他の土壌以外で覆い、つぎに厚さ50cm以上の指定区域外から持ち込んだ汚染されていないほかの土壌により埋め戻す方法(指定区域外土壌入換え)と、地表から50cmの範囲にある汚染土壌を掘削し、その土を指定区域内の50cm以上の深さに埋め、その上を砂利などで覆い、つぎに指定区域内の汚染されていない土壌により50cm以上埋め戻す(指定区域内土壌入換え)ふたつの方法がある。